ご存知ですか?クーリングオフ制度
クーリングオフ制度は、消費者が購入の申し込みや契約をした物でも、一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても違約金、その他一切の経済的負担もなく、消費者が一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
クーリングオフの効果は、解約または撤回の通知の発信時に発生し、契約は白紙となります。商品の引取りなど原状回復は販売業者の責任となっています。
では、どのような事例があり、その際のアドバイスをいくつかご紹介しましょう。
事例1
訪問販売で18万円の浄水器の購入を契約して2万円支払い、残りは10日後に支払うことにしました。購入後6日目に友人から同様の商品がもっと安く買えることを教えられ、翌日解約通知のはがきをポストに投函しました。その後、業者から電話があり「通知は9日目に届いたので解約できない。残金を取りにいく。」と言われました。
アドバイス
消費者がクーリングオフを行う場合、いつ書面を発信したかがポイントです。
問題が起きないようにするには、解約通知のコピーをとって配達記録郵便で出し、手元に出したという証明を残しておくことが最も確実な方法です。
事例2
職場に電話があり、景品が当たったので取りにくるよう言われ、指定された場所に出向いた。いろいろ話をしているうちに宝石の話を始めた。「購入するつもりがないので帰りたい。」と言うと「購入することを前提に来ていると思っている。」などと言われ、帰してもらえない状態が長時間続いた。 仕方なく170万円のダイヤモンドを購入する契約を結んだ。
アドバイス
8日以内であればクーリングオフができます。契約解除通知を郵便局から配達記録郵便で出します。この場合「購入するつもりがないので帰りたい。」と言ったのにもかかわらず、長時間帰してくれなかったので、消費者契約法第4条により交渉ができます。
事例3
業者が突然家に来て、出店のため新商品の宣伝をするので、会場へ来るようにと、商品引換券を置いていった。会場へ行ってみると、長い時間をかけて言葉巧みにいろいろな日用品などを無料でもらい最後に「今日は特別に安くする」と言われ、羽根布団を勧められた。買わないと損をすると思い38万円でクレジットを組み、購入契約をしたが、後になって高額すぎると後悔した。今日で8日目になるが解約できるのか?
アドバイス
クーリングオフは8日目の消印まで有効です。業者と信販会社へ契約解除通知を配達記録郵便で出します。
留意点
区分 |
取引内容 |
期間 |
訪問販売 |
店舗外での場所での契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者から電話勧誘を受けての契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法等による契約 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ・英会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
店舗商法による取引 |
20日間 |
生命保険・損害保険契約 |
店舗以外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(医師の診査をすでに受けた場合を除く) |
8日間 |
留意点
- クーリングオフ期間内になるべく早く発信する
- クーリングオフの場合、解除の理由をくわしく書く必要はない
- クレジット契約の場合は、販売業者にクレジット(信販)会社にもクーリングオフのはがきを郵送すればより確実
- はがきを利用するときは、コピーをとり書留郵便物受領証と一緒に保管する
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