若者を狙う悪質商法
インターネットやSNSなど、相手の実際の顔が見えない情報があふれる中で、社会経験の少ない若者が気軽に契約し、また利用する過程で思わぬトラブルに巻きこまれています。
2022年4月1日からは成年年齢が18歳に引き下げられることで、若者の消費者被害が拡大することが懸念されています。
若者に被害の多い悪質商法の手口やトラブル事例、対処法などを紹介します。
消費者庁イラストより
マルチ商法(ネットワークビジネス)
「人に紹介すれば報酬が得られる」などと勧誘し、商品や役務(サービス)を契約させる手口です。
最近では投資や副業などを勧誘する、いわゆる「モノなしマルチ」の事例が増加しています。
知人・友人から勧誘され・・・
友人や先輩、SNSやマッチングアプリで知り合った人などから「もうけ話がある」とセミナーに誘われていったところ、もうけ話に勧誘され、契約したがもうからない、事業者の実態がよく分からない。
といったケースが多くみられます。
事業者の連絡先が不明だったり、連絡先がメールに限られていたりすると、解約や返金の交渉が難しい場合があります。
消費者庁イラストより
アドバイス
- 友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、契約したくなければ、きっぱり断ってください。SNSやメール等での勧誘メッセージ等は保存しておきましょう。また、自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、人間関係のトラブルになることもあります。
- 「モノなしマルチ」では、勧誘されるままに契約してしまったが聞いていた話と違い、事業者の実態やもうかる仕組みも不明であるケースが見られます。「簡単に稼げる」「人に紹介すれば報酬を得られる」と言った説明をうのみにせず、事業者の実態やしくみが分からないもうけ話にはかかわらないようにしましょう。
美容医療サービスのトラブル
特に若い人の間で、美容医療サービスに関するトラブルが増加しています。
その場で契約・施術を勧められて・・・
SNS広告で「10万円の全身脱毛」とあり、無料カウンセリングを予約した。クリニックで「10万円の全身脱毛を受けたい」と伝えたところ、「広告の施術は光脱毛なので効果が低い。本来70万円のレーザー脱毛を60万円にする」と勧められ、契約してしまった。
アドバイス
- 美容目的の施術に緊急性はありません。その場で契約・施術をしないで慎重に検討しましょう。
- クリニックの広告には、法律で禁止された表現があります。
以下のような広告を出すクリニックとは契約しないようにしましょう。
- データの根拠がない「満足度○%」「○○療法の効果は99%」
- 「モデル・女優の○○さんが当院に来院しました!」
- 「キャンペーン実施中!今なら○○円」「期間限定50%オフ」
- 高額な契約の場合、医療ローンなど分割払いを勧められることもありますが、本当に今必要な契約か、長期間支払いが続けられるのかを慎重に検討しましょう。
- 「痛みが少ない」「当日化粧できる」など低リスクをうたう報告や説明をうのみにしないようにしましょう。ダウンタイムの長さや起こり得る症状、合併症の有無、使用する薬剤の名称や効能、副作用等について、施術前に医師から十分に説明を受けましょう。
インターネットトラブル
今や1人1台が当たり前のパソコンや携帯電話、スマートフォン。誰でも(子どもでも)気軽にインターネットにアクセスできる時代になりました。
しかし、ネット上には悪意を持った人も紛れており、トラブルに巻き込まれる確率がとても高いことを忘れてはいけません。よく確認せずにクリックしてしまいがちですが、慎重に行うよう心がけましょう。
お子さんがいるご家庭では、話し合ってご家庭でのルールを作り安全に利用できるようにしましょう。
ワンクリック詐欺
クリックしただけで登録完了に?・・・
興味本位で無料のアダルトサイトに進んでいったら、いきなり登録料を請求する画面になった。
登録を取り消すために業者に電話をしたら、料金を支払うよう脅された。
消費者庁イラストより
アドバイス
- ワンクリック詐欺の手口。
「お金がかかる」といった表示がないのに、1回クリックしただけで契約が成立することはありません!
- 業者に連絡せず無視しましょう。
- 迷惑メールは開かず、アクセスしないこと。
無料のオンラインゲーム
夢中になって遊んでいたら、いつの間にか高額請求・・・
無料オンラインゲームにはまって遊んでいたら、後日届いたスマートフォンの請求書がすごく高額に。
何度か有料アイテムを購入したが、数百円程度だったので、それほど気に留めていなかったのだが…。
アドバイス
- 無料ゲームはすべてが「無料」ではないことを心得ましょう。「無料」とうたっているオンラインゲームでも、コンテンツやアイテムの追加は有料の場合が多いです。
- 無料の範囲では、ゲームが思うように進まないようにできているものが多いです。有料サービスを使う前に、いったん頭を冷やしましょう。
インターネットショッピング1 ~詐欺的な通販サイト
ネット通販を利用して「商品が届かない」「偽物が届いた」といったトラブルが後を絶ちません。
SNSの広告やアカウントから通販サイトに勧誘されるケースでは、洋服の注文をしたところ、縫製が悪い、素材が違う、洗濯表示のタグがない、サイズが大幅に違うなどの粗悪品が届き、返品するには高額な返送料や手数料を請求されたり、わずかな返金にしか応じてくれないというトラブルもみられます。
消費者庁イラストより
アドバイス
- 初めて利用する販売業者(ショップ)は、必ず会社情報などをチェックしましょう。
- 通販のトラブルで最も多いのが返品のトラブルです。必ず返品条件などの表示をチェックして、納得してから購入してください。
- 代金前払いはできるだけ避けましょう。
- 取引が無事に終了するまで、関係書類やネット画面の出力、キャプチャーなどの証拠書類を必ず保管しましょう。
詐欺的な通販サイトを見分けるポイント
- 事業者の所在地の記載を確認。
番地まで記載があるか? 記載されている場所を地図サイトなどで確認し、会社があるか?
- 連絡先の記載を確認。
電話番号はあるか?メールアドレスはフリーメールを使用していないか?
- URLの表記を確認。
正規のサイトと少しだけ異なるなど表記がおかしくないか? URLの末尾がなじみのないURLではないか?
- 代金振込先が店名と関係のない個人名義の口座、または、支払い方法が代金引換のみになっていないか?
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インターネットショッピング2~ 1回だけの「お試し」のつもりだったのに、定期購入!?
SNSのサイトに表示された広告で「お試し価格300円」のダイエットサプリメントを注文したところ、6回の定期購入契約になっていた。しかも、2回目以降は1回の代金が5千円となっている。
消費者庁イラストより
アドバイス
- 通信販売はクーリング・オフできませんので、利用する際は、購入や返品の条件、送られて来た商品に同封された書類などについてもしっかり確認しましょう。
- 広告には消費者にとって都合のいいことは目立つように、都合の悪いことは小さく表示されているものがあります。
(参考:2023年版くらしの豆知識 独立行政法人国民生活センター)
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