公害の定義として、環境基本法(1993年)によると『環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採の ための土地の掘削によるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に係る被害が生ずること』とされています。
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、悪臭などの公害苦情は、地域住民の生活に密着した問題です。
これら公害苦情に関する住民の皆さんからの相談に応じ、必要な調査、指導、助言を行うことにより、公害苦情の適切な処理に努めてまいります。
公害に関することでお困りの場合は、町民生活課環境係までご相談ください。
公害防止対策
公害について
特定施設とは
法律や条例で騒音・振動の発生する施設(機械又は設備)を特定施設と定めています。
この特定施設を設置する、工場・事業場から発生する騒音・振動に対して、騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例で規制しています。
騒音・振動規制法に定める特定施設については、宮城県知事が指定した地域内に設置する場合適用されます。それ以外の地域については公害防止条例が適用されます。
また、公害防止条例のみ定められている特定施設もあり、地域に関係なく規制対象なります。
設置者は規制基準を遵守する義務があります。
特定施設を設置する工場・事業場は、事前(30日前)に女川町への届出が必要となり、設置後も名称や規模が変更となった場合も、その都度届出が必要となりますので設置するときや変更が生じたときは町民生活課環境係までご連絡ください。
この特定施設を設置する、工場・事業場から発生する騒音・振動に対して、騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例で規制しています。
騒音・振動規制法に定める特定施設については、宮城県知事が指定した地域内に設置する場合適用されます。それ以外の地域については公害防止条例が適用されます。
また、公害防止条例のみ定められている特定施設もあり、地域に関係なく規制対象なります。
設置者は規制基準を遵守する義務があります。
特定施設を設置する工場・事業場は、事前(30日前)に女川町への届出が必要となり、設置後も名称や規模が変更となった場合も、その都度届出が必要となりますので設置するときや変更が生じたときは町民生活課環境係までご連絡ください。
- 令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音規制及び振動規制(特定施設設置等)に係る届出書の押印が不要になりました。
また、宮城県公害防止条例も改正され、令和3年3月12日より届出への押印が不要になりました。
(注意)押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類の提示等により本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、従来どおり届出書に押印がなされている場合は、本人確認は必要ありません。
騒音規制法による特定施設
届出が必要な特定施設の種類・規模は次のとおりです。
※上記記載の騒音規制法に係る特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに町に届出が必要となります。
また、法令区域外の立地する工場・事業所で上記の特定施設を設置する場合は、宮城県公害防止条例による届出が必要です。
番号 | 施設の種類 | 規模又は能力 | |
---|---|---|---|
1 | 金属加工機械 | イ 圧延機械 | 原動機定格出力の合計が 22.5Kw以上 |
ロ 製管機械 | |||
ハ ベンディングマシン (ロール式のものに限る) |
原動機定格出力が3.75Kw以上 | ||
ニ 液圧プレス | |||
ホ 機械プレス | 呼び加圧能力が294Kgn以上 | ||
ヘ せん断械 | 原動機定格出力が3.75Kw以上 | ||
ト 鍛造機 | |||
チ ワイヤーフォーミングマシン | |||
リ ブラスト (密閉式及びタンブラストを除く) |
|||
ヌ タンブラー | |||
ル 切断機 (といしを用意るもの) |
|||
2 | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機定格出力が7.5Kw以上 | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機定格出力が7.5Kw以上 | |
4 | 織機(原動機を用意るものに限る) | ||
5 | 建設用資材製造機械 | イ コンクリートプラント (気泡式は除く) |
混練容量0.45m³以上 |
ロ アスファルトプラント | 混練容量200kg以上 | ||
6 | 穀物用製粉機(ロール式に限る) | 原動機定格出力が7.5Kw以上 | |
7 | 木材加工機械 | イ ドラムバーガー | |
ロ チッパー | 原動機定格出力が2.25Kw以上 | ||
ハ 砕木機 | |||
ニ 帯のこ盤 | 原動機の定格出力が 製材用15Kw以上 木工用 2.25kw以上 |
||
ホ 丸のこ盤 | 原動機の定格出力が 製材用15Kw以上 木工用 2.25kw以上 |
||
ヘ かんな盤 | 原動機定格出力が2.25Kw以上 | ||
8 | 抄紙機 | ||
9 | 印刷機械(原動機を用意るものに限る) | ||
10 | 合成樹脂用射出成形機 | ||
11 | 鋳型造型機(ジョルト式に限る) |
また、法令区域外の立地する工場・事業所で上記の特定施設を設置する場合は、宮城県公害防止条例による届出が必要です。
振動規制法による特定施設
届出が必要な特定施設の種類・規模は次のとおりです。
※上記記載の振動規制法に係る特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに町に届出が必要となります。
また、法令区域外の立地する工場・事業所で上記の特定施設を設置する場合は、宮城県公害防止条例による届出が必要です。
番号 | 施設の種類 | 規模又は能力 | |
---|---|---|---|
1 | 金属加工機械 | イ 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
ロ 機械プレス | |||
ハ せん断械 | 原動機定格出力が1Kw以上 | ||
ニ 鍛造機 | |||
ホ ワイヤーフォーミングマシン | 原動機定格出力が37.5Kw以上 | ||
2 | 圧縮機 | 原動機定格出力が7.5Kw以上 | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機定格出力が7.5Kw以上 | |
4 | 織機(原動機を用意るものに限る) | ||
5 | コンクリートブロックマシン | 原動機定格出力が2.95Kw以上 | |
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機 | 原動機定格出力が10Kw以上 | ||
6 | 木材加工機械 | イ ドラムバーガー | |
ロ チッパー | 原動機定格出力が2.2Kw以上 | ||
7 | 印刷機械 | 原動機定格出力が2.2Kw以上 | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 (カレンダーロール機を除く) |
原動機定格出力が30Kw以上 | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | ||
10 | 鋳型造型機(ジョルト式に限る) |
また、法令区域外の立地する工場・事業所で上記の特定施設を設置する場合は、宮城県公害防止条例による届出が必要です。
宮城県公害防止条例
宮城県では公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公害対策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とし、公害に関する事項の大気・水質・騒音振動・悪臭等を発生する恐れがある、工場及び事業所に対して規制を設けています。
そのうち、宮城県の移譲事務として、騒音振動に関する特定施設設置届等の受理等を女川町は委任されています。
騒音・振動規制法の特定施設指定地域は、女川町の場合は都市計画区域内となっております。
それ以外の地域に上記の騒音・振動規制法に定める特定施設を設置するときには、宮城県公害防止条例に基づく特定施設設置届出が必要となります。
また、下記に係る施設を女川町内に設置するときにも、宮城県公害防止条例に基づく特定施設設置届出が必要となります。
※上記記載の特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに町に届出が必要となります。
そのうち、宮城県の移譲事務として、騒音振動に関する特定施設設置届等の受理等を女川町は委任されています。
騒音・振動規制法の特定施設指定地域は、女川町の場合は都市計画区域内となっております。
それ以外の地域に上記の騒音・振動規制法に定める特定施設を設置するときには、宮城県公害防止条例に基づく特定施設設置届出が必要となります。
また、下記に係る施設を女川町内に設置するときにも、宮城県公害防止条例に基づく特定施設設置届出が必要となります。
番号 | 施設の種類 | 規模又は能力 | |
---|---|---|---|
12 | ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン | 非常用を除く原動機定格出力が3.75Kw以上 | |
13 | クーリングタワー | 原動機定格出力が0.75Kw以上 | |
14 | バーナー | 燃焼能力が重油換算で15L/h以上 | |
15 | 繊維工業の用に供する施設 | (1)動力打綿機 | |
(2)動力混打綿機 | |||
(3)紡糸機 | |||
16 | コンクリート管、コンクリートポール又はコンクリートくいの製造機及びコンクリート成形機 | ||
17 | 金属製品に製造の用に供する施設 | (1)ニューマチックハンマー | |
(2)製てい機 | |||
(3)製びょう機 | |||
(4)打抜機 | 電動機定格出力が2.25Kw以上 | ||
(5)研削機 | 電動機定格出力が1.5Kw以上 | ||
18 | 土石用又は鉱物又はガラスの加工の用に供する施設 | (1)切断機 | |
(2)せん孔機 | |||
(3)研磨機 |
番号 | 施設の種類 | 規模又は能力 | |
---|---|---|---|
11 | 金属製品に製造の用に供する施設 | (1)圧延機械 | 原動機定格出力が22.5Kw以上 |
(2)製管機械 | |||
(3)ベンディングマシン | 原動機定格出力が3.75Kw以上 | ||
12 | ディーゼルエンジン | 災害及び非常時を除く定格出力 10Kw以上 |
|
13 | 冷凍機 | 原動機定格出力が7.5Kw以上 |
特定建設作業実施届出について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であり騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものを「特定建設作業」といいます。
指定地域内で実施される次の作業については、「特定建設作業」として作業開始の日の7日前までに女川町長に届出が必要です。
ただし、作業を開始した日に終わるものは該当しません。
なお、届出書には、現場の位置図及び使用する建設機械のカタログを添付してください。
指定地域内で実施される次の作業については、「特定建設作業」として作業開始の日の7日前までに女川町長に届出が必要です。
ただし、作業を開始した日に終わるものは該当しません。
- 令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音規制及び振動規制(特定建設作業等)に係る届出書の押印が不要になりました。
(注意)押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類の提示等により本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、従来どおり届出書に押印がなされている場合は、本人確認は必要ありません。
騒音規制法の適用を受ける作業
- くい打機を使用する作業(もんけんを除く)
- くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機を除く)
- くい打くい抜機を使用する作業(くい打機をアースオーガ併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く)
- 空気圧縮機を使用する作業
・電動のものを除く。
・定格出力15kw未満のものを除く。
・さく岩機の動力として使用するものを除く
- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
・コンクリートプラント 混練機容量が0.45m²未満のものを除く。
・アスファルトプラント 混練機容量が200Kg未満のものを除く。
・モルタル製造用コンクリートプラントは適用除外。
- バックホウを使用する作業
・原動機の定格出力が80kw未満のものを除く。
・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。
- トラクターショベルを使用する作業
・原動機の定格出力が70kw未満のものを除く。
・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。
- ブルドーザーを使用する作業
・原動機の定格出力が40kw未満のものを除く。
・一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。
振動規制法の適用を受ける作業
- くい打機を使用する作業(もんけんを除く。 圧入式くい打機を除く)
- くい抜機を使用する作業(油圧式くい抜機を除く)
- くい打くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機を除く)
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く)
- ブレーカーを使用する作業
・手持ち式のものは除く。
・1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く。
騒音及び振動に係る特定建設作業を行う場合は、次の基準・制限があります。
騒音規制法による特定建設作業の基準等
- 騒音が作業場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないこと。
- 19時から翌日の7時までは騒音を発生させてはならない。
- 1日10時間を超えて騒音を発生させてはならない。
- 特定建設作業の全部または一部に伴って連続6日を超えて騒音を発生させてはならない。
- 騒音は日曜日その他の休日に発生させてはならない。
振動規制法による特定建設作業の基準等
- 振動が作業場所の敷地の境界において75デシベルを超える大きさのものでないこと。
- 19時から翌日の7時までは振動を発生させてはならない。
- 1日10時間を超えて振動を発生させてはならない。
- 特定建設作業の全部または一部に伴って連続6日を超えて振動を発生させてはならない。
- 振動は日曜日その他の休日に発生させてはならない。
ただし、次の項目に当てはまる場合は、特定建設作業の基準の適用が除外されます。
適用除外項目
- 災害その他非常事態に緊急に作業を行う必要がある場合
- 人の生命、身体の危険防止作業
- 鉄道の正常運行確保に必要な場合
- 道路法による道路占用許可条件及び道路交通法による道路使用許可条件が夜間(休日) 指定の場合
- 変電所の変更工事で、休日に行う必要がある場合
- 工業専用地域での作業
- 環境大臣が低騒音型と指定した機械を使用する作業
届出期限
指定地域内で特定建設作業を実施する際は、作業を開始する日の7日前までに町民生活課環境係へ 届出をする必要があります。なお、7日には届出日と作業初日は含まれません。届出様式一覧
届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。なお、届出書には、現場の位置図及び使用する建設機械のカタログを添付してください。