現場代理人の常駐義務緩和の拡大について
~対象工事および業務の金額が変わりました~
【東日本大震災に関連する災害復旧等の工事および業務】
平成28年10月1日
女川町が発注する東日本大震災に関連する災害復旧等の工事および業務について、早期復旧促進を図るため、平成24年3月1日から特例措置を講じていますが、さらに復旧・復興を促進させるため、下記のとおり条件を緩和します。
1.対象工事等
以下の全ての条件を満たす工事間で、現場代理人の兼務を認めることとします。
- 女川町発注の東日本大震災に関連する災害復旧等の工事および業務とし、仕様書に現場代理人の常駐を必要とする旨の記載をしていないもの。
- 各請負代金額(業務委託料)が3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)であること。
- 兼務できるものは、女川町が発注する工事または業務を合わせて3件までとし、国および他の自治体発注工事とは兼務できないものとする。
2.現場代理人の兼務承認等
請負者等は、現場代理人を兼務する場合、現場代理人が不在となるときに工事現場の運営・安全管理等を行う連絡員を滞在させるものとします。
現場代理人を兼務する前に、兼務する工事名および連絡員名等を記載した現場代理人兼務承認願(別添様式)を各々の工事の監督員に提出し、発注者の承認を得てください。
現場代理人を兼務する前に、兼務する工事名および連絡員名等を記載した現場代理人兼務承認願(別添様式)を各々の工事の監督員に提出し、発注者の承認を得てください。
3.現場代理人兼務の不承認等
発注者は、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合は、不承認とします。
また、承認後であっても、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、解除等を求めることができるものとします。
また、承認後であっても、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、解除等を求めることができるものとします。
4.契約書の適用
契約にあたっては町指定様式をご使用ください。(工事請負契約書第10条改定版)
5.適用
平成28年10月1日以降に入札公告または指名通知等を行う工事(業務)に適用します。