誘致企業への奨励(奨励金交付制度)
女川町企業立地優遇制度概要
対象
物の製造、加工若しくは修理又は運輸、情報、サービスの提供に供する施設で規則で定めるもの若しくはその他町長が産業振興上特に必要と認める事業の用に供する施設
便宜の供与
- 事業所用地のあっせん
- 町有財産の減額貸与
- 立地について必要な措置
奨励金の種別
1)事業所立地奨励金
要件
- 用地取得(賃借を含む)面積が3,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が1,000平方メートル以上(中小事業者は、用地取得(賃借を含む)面積が1,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が300平方メートル以上)
- 奨励金を交付する年度の前年度末現在で、新規雇用者5人以上を1年以上雇用(中小事業者は3人以上)した場合(移転を除く)
交付金額等
期間
- 事業開始日以後最初に固定資産税が課税される年度の翌年度から起算して3ヶ年間交付
2)雇用促進奨励金
要件
- 用地取得(賃借を含む)面積が3,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が1,000平方メートル以上(中小事業者は、用地取得(賃借を含む)面積が1,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が300平方メートル以上)
- 事業開始の日から1年を経過する日現在で、新規雇用者5人以上を1年以上雇用(中小事業者は3人以上)した場合
交付金額等
- 新規雇用者1人につき年額10万円以内(限度額500万円)
期間
3)用地取得奨励金
要件
- 用地得面積が3,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が1,000平方メートル以上(中小事業者は、用地取得面積が1,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が300平方メートル以上)
- 用地取得後3年以内に事業を開始した場合
- 事業開始の日から1年を経過する日現在で、新規雇用者5人以上を1年以上雇用(中小事業者は3人以上)した場合(移転を除く)
交付金額等
- 立地に係る土地のうち、事業所の敷地である土地の取得価格×5/100(限度額1千万円)
備考
- 事業所の敷地である土地とは、事業の工程上密接不可分な建物、償却資産の設置に供する土地及び法令の規定による保安上の空地をいう。
4)緑化推進奨励金
要件
- 用地取得面積が3,000平方メートル以上かつ建築(賃借を含む)面積が1,000平方メートル以上
- 用地取得後3年以内に事業を開始した場合
- 用地又は周辺環境の保全のために用地面積の10%以上を用地取得後3年以内に緑化した場合
- 新規雇用者5人以上を1年以上雇用した場合(移転を除く)
交付金額等
このページについてのお問い合わせ
企画課 定住・土地利用係
電話:0225-54-3131