対象業種
物の製造、加工若しくは修理又は運輸、情報、サービスの提供に供する施設で規則で定めるもの若しくはその他町長が産業振興上特に必要と認める事業の用に供する施設が対象となり、具体的には以下の業種となります。- 製造業
- 情報通信業のうち情報サービス業及びインターネット附随サービス業
- 運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に付属するサービス業(梱包業)
- 不動産業、物品賃貸業のうち不動産賃貸業・管理業(駐車場業を除く)及び物品賃貸業
- 宿泊業、飲食サービス業のうち旅館、ホテル
- 医療、福祉のうち社会保険・社会福祉・介護事業(老人福祉・介護事業)
- サービス業(他に分類されないもの)のうち機械修理業(機械修理業、電気機械修理業)及びその他の事業サービス業(コールセンター業)
便宜の供与
町内に立地をしようとする事業者の方に対し、以下の優遇措置があります。- 事業所用地のあっせん
- 町有財産の減額貸与
- 立地について必要な措置
詳しくは次の項目をご覧ください。
各種奨励金について
各種奨励金の交付要件及び交付額奨励金種別 | 交付要件及び交付額 |
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事業所立地奨励金 | 【交付要件】
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【交付額】
立地に係る固定資産の取得額の20%(町外の事業者が町内に初めて立地した場合は30%)を交付(交付上限額2億円)
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経営安定化奨励金 | 【交付要件】
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【交付額】
立地に係る固定資産に課税される固定資産税額に相当する額を5年間交付
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雇用促進奨励金 | 【交付要件】
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【交付額】 町内新規雇用者1人あたり20万円(転勤などにより転入した場合は1人あたり30万円)交付(上限500万円) |
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研修派遣奨励金 | 【交付要件】
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【交付額】 1か月以上県外に派遣して研修させた町内新規雇用者1人につき、1月あたり10万円を交付(上限200万円) |
- なお、要件中の用語の意味は以下のとおりです。
1. 投下固定資産額
立地に係る固定資産の取得に要した費用のうち、本町の固定資産課税台帳に登録された価格の合計(賃借の場合は年額賃料の3倍)2. 新規雇用者
(1)立地に伴い雇用された常時雇用者のうち、女川町に住所を有し、雇用保険法の一般被保険者である者(2)既に雇用されている者で、立地に伴う転勤などで女川町に住所を有することになった者
奨励金の申請方法
1)指定事業者の指定申請
奨励金の交付にあたり、女川町から指定事業者の指定を受ける必要があります。指定を受けるためには、事業所において事業を開始する日の30日前までに申請してください。
なお、申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 指定事業者申請書(ダウンロード:Word形式:38KB、PDF形式:94KB)
- 事業計画書
- 事業所の位置図
- 施設の設計図及び配置図
- 企業案内書
- 環境関連法令及び公害防止条例に係る届出書等の写し
- 定款
- 法人登記簿謄本
- 事業報告書及び決算書(最近3年分)
2)各種奨励金の交付申請
指定事業者の指定を受けた後は、各種奨励金の申請時期に応じて申請をしていただきます。各奨励金の交付申請に係る申請時期及び必要書類については、以下の表のとおりです。
交付時期及び必要書類
奨励金種別 | 申請時期及び必要書類 |
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事業所立地奨励金 | 【申請時期】 立地に係る事業開始の日から1年を経過した日後90日以内 |
【必要書類】
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経営安定化奨励金 | 【申請時期】 最初に固定資産税が課税される年度の翌年度の4月末日まで (次年度以降については、固定資産税が課税される年度の翌年度の4月末日まで) |
【必要書類】
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雇用促進奨励金 | 【申請時期】 立地に係る事業開始の日から1年を経過した日後90日以内 |
【必要書類】
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研修派遣奨励金 | 【申請時期】 立地に係る事業開始の日から1年を経過した日後90日以内 |
【必要書類】
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3)申請フロー図
4)その他
指定状況や奨励金の申請状況に変更が生じた場合は、届出をいただく必要があります。下記の申請書と併せて、変更の内容が分かる書類を提出してください。
- 指定内容に変更があった場合…指定事業者申請内容変更届書
(ダウンロード:Word形式:36KB、PDF形式:57KB) - 奨励金の申請内容に変更があった場合…奨励金交付申請変更届書
(ダウンロード:Word形式:36KB、PDF形式:60KB)