町の豊かな自然環境、美しい景観及び安全安心な生活環境の保全を図るため、地域における再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境に配慮した豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とします。
女川町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
令和5年1月1日より、女川町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が施行されました。
本条例の概要については次のとおりです。
本条例の概要については次のとおりです。
1. 目的
2. 適用事業
発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が適用になります。
ただし、太陽光発電事業で、次に該当するものは適用外になります。
- 建築物の屋根、屋上又は壁面に設置する事業
- 抑制区域以外の区域において、個人が自己の居住する土地及び隣接する土地で行う発電出力50キロワット未満の事業
3. 抑制区域
次の区域のうち、必要があると認める区域について、事業の抑制を求める「抑制区域」に指定します。
- 豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域
- 特色ある景観として良好な状態が保たれている区域
- 歴史的又は文化的な特色を有する区域として保全する必要がある区域
- 土砂災害その他自然災害による被害の危険性が高い区域
- その他、町長が必要と認める区域
4. 手続きの流れ
条例では住民等への説明会の開催と、町との協議を事業者の義務として定めています。標準的な手続きの流れとしては、事前に町へ相談したうえで、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催し、その後、事業に着手する日の90日までに町と協議しなければなりません。
協議終了後、発電設備の設置工事等を行い、発電を開始することになります。事業を終了した後は、発電設備を速やかに撤去し、適正に処分を行っていただきます。
5. 経過措置
本条例は、令和5年1月1日から施行されており、施行日より前に着手した事業については適用外となります。ただし、施行日後に合計10キロワット以上の増設を行った場合は、適用となりますのでご注意ください。また、施行日から起算して90日を経過する日(令和5年3月31日)までに着手する事業については、町に対し速やかに手続きを行ってください。