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現在位置:ホーム > 復興まちづくり > 義援金・寄附金の受付

義援金・寄附金の受付


女川町では、東日本大震災で被災された町民に対して配分する義援金および町が実施する震災復興事業の財源に充てる寄附金を受け付けています。これまでの皆様からのあたたかい善意とご協力に感謝申し上げるとともに、引続きご支援をよろしくお願いします。

令和2年11月30日現在 受付件数 7,292件 受付金額 790,667,821円


台風19号に係る支援金(見舞金)の受付について 【NEW】

女川町では、令和元年10月に発生した台風19号被害に対して支援金等を受付けています。
皆様から頂いた支援金(見舞金)は、被災者支援及び復旧・復興の財源として活用させていただきます。


支援金(見舞金)の受付期間

 災害発生日から当分の間
 

銀行振り込みの場合

[支援金(見舞金)受入口座]

  • 金融機関名:七十七銀行女川支店(支店コード409)
  • フリガナ:シチジュウシチギンコウオナガワシテン
  • 預金種別:普通預金
  • 口座番号:5006974
  • 口座名義:見舞金女川町会計管理者 柴田 務
  • フリガナ:ミマイキンオナガワチョウカイケイカンリシャシバタツトム

  • 令和元年10月30日から令和2年3月31日までの間、七十七銀行本・支店窓口から振り込みされる場合は、振込手数料が免除されます。なお、七十七銀行以外の金融機関窓口からの振込については、手数料がかかる場合があります。また、ATM・インターネットでの振込の場合は、全ての金融機関で手数料がかかりますのでご注意願います。

その他

不明な点または送金後、領収書の発行をご希望される方は、下記あてにご連絡下さい。
  • 連絡先:女川町役場 会計課会計係
  • 電話:0225-54-3131 内線191~193
  • メール:kaikei@town.onagawa.lg.jp

義援金の受付について

【義援金】 東日本大震災により被災した町民に配分させていただきます。


義援金の受付期間

災害発生日から当分の間

銀行振り込みの場合

[義援金受入口座]

《七十七銀行あて》
  • 金融機関名:七十七銀行蛇田支店(全銀コード0125、支店コード411)
  • フリガナ:シチジュウシチギンコウヘビタシテン
  • 預金種別:普通預金
  • 口座番号:5418224
  • 口座名義:義援金女川町会計管理者 柴田 務
  • フリガナ:ギエンキンオナガワチョウカイケイカンリシャシバタツトム

  • 令和2年3月31日までの間、七十七銀行本・支店窓口および全国64の地方銀行の窓口から振込みされる場合は、振込手数料が免除されます。なお、ATM・インターネットでの振込の場合には、手数料がかかりますのでご注意ください。

《ゆうちょ銀行あて》
  • 口座記号番号:00140-3-687
  • 口座名義:女川町災害対策本部
  • フリガナ:オナガワチョウサイガイタイサクホンブ

  • 令和2年3月31日までにゆうちょ銀行窓口で振込の場合は、振込手数料が無料となります。

直接持参する場合

  • 受付窓口:女川町役場 会計課会計係
  • 場所:宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1 女川町役場庁舎内
  • 電話:0225-54-3131(内線191、192)
  • 受付時間:月曜日~金曜日(12月29日~1月3日および祝祭日を除く)8時30分~17時15分まで

現金書留による郵送の場合

[宛先]
  • 住所:〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
  • 宛名:女川町役場 会計課会計係
  • 災害義援金を内容とする現金書留郵便物は、令和2年3月31日まで郵送料がかかりませんので、郵便局窓口で災害義援金の送金である旨をお伝えください。

税制上の措置

所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金とて扱われます。

その他

送金後、領収書の発行をご希望される方は、下記あてにご連絡ください。
  • 連絡先:女川町役場 会計課会計係
  • 電話:0225-54-3131 内線191~192
  • メール:kaikei@town.onagawa.lg.jp

寄附金の受付について

【寄附金】 女川町の震災復興事業の財源として充当させていただきます。

寄附金の受付期間

災害発生日から当分の間

銀行振り込みの場合

[義援金受入口座]

《七十七銀行あて》
  • 金融機関名:七十七銀行蛇田支店(全銀コード0125、支店コード411)
  • フリガナ:シチジュウシチギンコウヘビタシテン
  • 預金種別:普通預金
  • 口座番号:5418224
  • 口座名義:義援金女川町会計管理者 柴田 務
  • フリガナ:ギエンキンオナガワチョウカイケイカンリシャシバタツトム

  • 1.義援金口座と同じのため、電話等により寄附金である旨をご連絡ください。
  • 2.令和2年3月31日までの間、七十七銀行本・支店窓口および全国64の地方銀行の窓口から振込みされる場合は、振込手数料が免除されます。なお、ATM・インターネットでの振込の場合には、手数料がかかりますのでご注意ください。

《ゆうちょ銀行あて》
  • 口座記号番号:00140-3-687
  • 口座名義:女川町災害対策本部
  • フリガナ:オナガワチョウサイガイタイサクホンブ

  • 1.義援金口座と同じのため、通信欄に寄附金である旨をご記入ください。
  • 2.令和2年3月31日までにゆうちょ銀行窓口で振込の場合は、振込手数料が無料となります。

直接持参する場合

  • 受付窓口:女川町役場 会計課会計係
  • 場所:宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1 女川町役場庁舎内
  • 電話:0225-54-3131(内線191、192)
  • 受付時間:月曜日~金曜日(12月29日~1月3日および祝祭日を除く)8時30分~17時15分まで

現金書留による郵送の場合

[宛先]
  • 住所:〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
  • 宛名:女川町役場 会計課会計係

  • 災害寄附金を内容とする現金書留郵便物は、令和2年3月31日まで郵送料がかかりませんので、郵便局窓口で災害寄附金の送金の旨をお伝えください。

税制上の措置

所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金とて扱われます。

その他

送金後、領収書の発行をご希望される方は、下記あてにご連絡ください。
  • 連絡先:女川町役場 会計課会計係
  • 電話:0225-54-3131 内線191~192
  • メール:kaikei@town.onagawa.lg.jp

ご注意

女川町では、電話等による義援金・寄附金のお願い、勧誘等を行うことはありませんので、義援金または寄附金の強要行為や詐欺行為には十分ご注意ください。

東日本大震災災害義援金及び令和元年台風19号被害に伴う災害義援金の配分に関するお知らせ 【NEW】

東日本大震災の被災者に対する災害義援金について、宮城県災害義援金配分委員会および女川町義援金配分委員会において、下記のとおり配分することが決定されましたのでお知らせします。
また、令和2年12月中旬から対象の方へ振り込みますが、該当と思われる方で令和3年1月になっても振り込まれていない場合は、下記までお問い合わせください。


東日本大震災分義援金配分金額

支給対象 日赤等義援金
第12次配分額
宮城県義援金
第11次配分額
女川町
第7次配分額
合計
人的被害 死亡・
行方不明者
5,000円 ― 1,500円 6,500円
災害障害見舞金
対象者
5,000円 ― 1,500円 6,500円
住家被害 全壊 5,000円 ― 1,000円 6,000円
大規模半壊 3,000円 ― 1,000円 4,000円
津波浸水区域に
おける住家被害
全壊 ― 1,000円 ― 1,000円
大規模半壊 ― 1,000円 ― 1,000円

令和元年台風19号分義援金配分金額

支給対象 宮城県義援金
3次配分額
女川町
第2次配分額
合計
住家被害 一部損壊
(準半壊)
20,000円 3,100円 23,100円
一部損壊
(10%未満)
10,000円 1,570円 11,570円

災害義援金に関する配分対象者の方へお願い

過去に義援金の申請をした方で、申請者が申請後に亡くなったなどの理由により登録口座に振込ができない場合には、振込先変更届書等の提出が必要になりますので、役場町民生活課にお問い合わせの上、手続きをしていただきますようお願いいたします。


問合せ先

  • 女川町役場 町民生活課生活支援係 電話:0225-54-3131 内線162~164

このページについてのお問い合わせ

 税務会計課 会計係
 電話:0225-54-3131


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〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
メール:seapal@town.onagawa.lg.jp

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