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現在位置:ホーム > 復興まちづくり > 被災者生活再建支援金・見舞金・弔慰金に関するお知らせ > 災害援護資金貸付制度

災害援護資金貸付制度


東日本大震災により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯の、生活の立て直しのための資金の貸付を受けられる制度です。

概要

1.対象となる世帯

  • 被災日(平成23年3月11日)に、女川町内に居住していた世帯
  • 世帯主が震災で1ヶ月以上の療養期間が必要な負傷を負った世帯、または家財等に三分の一以上の被害があった世帯

【所得制限】※世帯の人数等により、所得制限があります。

世帯人員 平成21年分の総所得額により判定
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万を加えた額
住居全体が流失・滅失した場合は,1,270万円が上限となります。

2.貸付限度額

世帯主が負傷し療養期間が概ね1ヶ月以上の場合

家財及び住居に損害のない場合 150万
家財の概ね1/3以上が
被害を受けた場合
250万
住宅が半壊・大規模半壊の場合 270万(350万)
住宅が全壊の場合 350万(350万)
住宅の全体が滅失・流失の場合 350万


世帯主に概ね1ヶ月以上の負傷がない場合

家財及び住居に
損害のない場合
-
家財の概ね1/3以上が
被害を受けた場合
150万
住宅が半壊・大規模半壊の場合 170万(250万)
住宅が全壊の場合 250万(350万)
住宅の全体が
滅失・流失の場合
350万
  • 被災した住居を建て直す際にその居住の残存部分を取り壊さざるを得ない場合の事情があるときは、()内の金額になります。

3.利率

年1.5%(連帯保証人を立てる場合は無利子)

4.償還期間

13年(据置期間6年)
  • 据置期間経過後7年間で償還することとなります。

5.償還方法

年賦又は半年賦(元利均等償還)

6.連帯保証人の要件

  • 連帯して債務を負担する能力があり、弁済の資力を有する(給与収入のある)方
  • 女川町内に居住している方(町内にいない場合は、他の市町村に居住している方も可)
  • 申込人と同一世帯、同一生計でない方
  • 連帯保証人となる方、またはその世帯員が災害援護資金の借受をしてないこと、また、すでに他の災害援護資金の連帯保証人となっていないこと

7.申込時必要書類

申込世帯にご用意していただく書類

  • 1.災害援護資金借入申込書(PDF形式:102KB)
  • 2.平成22年度(平成21年分)または直近年度の所得証明書(世帯全員分)
  • 3.り災証明書
  • 4.世帯全員の住民票(住民票謄本)
  • 5.借受人本人の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
  • 6.印鑑(印鑑登録している印鑑)
  • A.資産証明書・納税証明書(下記※参照)
  • 7.住宅の購入等の場合、契約書等の写し
例:住宅購入→契約書、注文書等
  :自動車購入→被災自動車の永久抹消の記載のある記載事項証明書および購入予定自動車の注文書等)

連帯保証人の方にご用意していただく書類

  • 1.連帯保証人となる方の直近年度の所得証明書
  • A.資産証明書・納税証明書(下記※参照)

【注】Aの資産証明書・納税証明書について(申込人・連帯保証人共通事項)
資産・納税状況が本町税情報で確認できる場合は証明書での提出は不要ですが、住民登録が他市町村にある場合等、本町で確認できない場合は、証明書を取得していただき、提出をお願いします。

8.審査について

  • 同一世帯での重複申込や相対保証等が確認された場合は貸付できません。
  • 審査の結果、貸付不可や借入希望額減額となる場合、貸付承認まで時間がかかる場合があります。

9.申込期限

  • 平成31年3月29日(金)

申請の流れ

申請フロー図


窓口 ・ このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 生活支援係
 電話:0225-54-3131


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電話番号:0225-54-3131(代表)
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