令和7年度 町立保育所入所申請について
子ども・子育て支援法の施行により平成27年度から始まった「子ども・子育て新制度」では、各家庭における「保育の必要性」と「対象児童の年齢」により審査・認定される、3つの「支給認定区分」に該当する方において、保育施設の利用が可能となっています。
そのため、新規入所を希望される場合は、この「保育の必要性」の認定が必要なため、入所申請の際に「支給認定申請書」を提出してください。
また、現在保育所を利用しているお子さん(すでに認定済みのお子さん)については現況の届け出が必要になることから、入所申請の際に「現況届」を提出してください。
※本町の入所申請書は、「支給認定申請書」および「現況届」を兼ねた書式となっています。
支給認定の区分は、以下の3つです。そのうち、保育所の利用については、2号認定及び3号認定に該当する子どもが対象となります。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とする場合 | 保育所、幼稚園、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育を必要とする場合 | 保育所、認定こども園、小規模保育等 |
入所基準
保育所へ入所できる乳幼児は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められた場合です。
保護者の状態 | 説明 |
---|---|
就労状況 | 1ヶ月当たりの就労時間が48時間以上であること |
母親の出産等 | 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと |
病気やけが等 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがあること |
病人の看護等 | 同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること |
家庭の災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
求職活動 | 求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること ※1 |
就学 | 学校、専修学校、各種学校に在学していること ※2 |
職業訓練 | 職業訓練校等で、職業訓練を受けていること |
育児休業 | 育児休業取得時において、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して保育を利用する必要性が認められる場合(3・4・5歳児に限る) |
虐待 | 虐待を行っている、または再び行われる可能性が認められること |
家庭内暴力 | 配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であると認められること |
その他 | その他町長が必要と認める状態にあること |
(女川町保育の必要性の認定基準に関する規則)
保育の必要量に応じた区分
保護者の就労状況などの「保育の必要量」によって保育標準時間と保育短時間に区分されます。
区分 | 保育時間 | 就労時間 |
---|---|---|
保育短時間 | 最長8時間 | パートタイム就労を想定 (月48時間以上120時間未満) |
保育標準時間 | 最長11時間 | フルタイム就労を想定 (月120時間以上) |
申請書の配布・受付について
令和7年4月からの入所については、下記日程において申請書の配布及び申請受付を行います。
また、令和7年度町立保育所申請で継続入所の方のみオンライン申請(ぴったりサービス)が利用できます。
入所決定について
保育所見学会について
新規で町立保育所への入所を希望するお子さんと保護者の方を対象に、保育所見学会を実施します。
令和6年10月15日(火曜日)
入所申請書受取時に窓口で申出いただくか、役場健康福祉課までお電話にてご連絡ください。詳細は下記PDFをご覧ください。
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