新年度入所について
入所できる施設
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 受入年齢 | 土曜保育 | 障害児保育 | アレルギー給食対応 |
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女川町立しおかぜ保育所 | 女川町女川浜字大原602-3 | 0225-53-3796 | 生後6ヶ月~ | 〇 | 〇 | 〇 |
女川町立第四保育所 | 女川町浦宿浜字小屋ノ口28 | 0225-53-2394 | 1歳児~ | 〇(※) | 〇 | × |
保育所の入所について
子ども・子育て支援法の施行により平成27年度から始まった「子ども・子育て新制度」では、各家庭における「保育の必要性」と「対象児童の年齢」により審査・認定される、3つの「支給認定区分」に該当する方において、保育施設の利用が可能となっています。
そのため、新規入所を希望される場合は、この「保育の必要性」の認定が必要なため、入所申請の際に「支給認定申請書」を提出してください。
また、現在保育所を利用しているお子さん(すでに認定済みのお子さん)については現況の届け出が必要になることから、入所申請の際に「現況届」を提出してください。
※本町の入所申請書は、「支給認定申請書」および「現況届」を兼ねた書式となっています。
支給認定の区分は、以下の3つです。そのうち、保育所の利用については、2号認定及び3号認定に該当する子どもが対象となります。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とする場合 | 保育所、幼稚園、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育を必要とする場合 | 保育所、認定こども園、小規模保育等 |
入所基準
保育所へ入所できる乳幼児は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められた場合です。
保護者の状態 | 説明 |
---|---|
就労状況 | 1ヶ月当たりの就労時間が48時間以上であること |
母親の出産等 | 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと |
病気やけが等 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがあること |
病人の看護等 | 同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること |
家庭の災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
求職活動 | 求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること ※1 |
就学 | 学校、専修学校、各種学校に在学していること ※2 |
職業訓練 | 職業訓練校等で、職業訓練を受けていること |
育児休業 | 育児休業取得時において、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して保育を利用する必要性が認められる場合 |
虐待 | 虐待を行っている、または再び行われる可能性が認められること |
家庭内暴力 | 配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であると認められること |
その他 | その他町長が必要と認める状態にあること |
(女川町保育の必要性の認定基準に関する規則)
保育の必要量に応じた区分
保護者の就労状況などの「保育の必要量」によって保育標準時間と保育短時間に区分されます。
区分 | 保育時間 | 就労時間 |
---|---|---|
保育短時間 | 最長8時間 | パートタイム就労を想定 (月48時間以上120時間未満) |
保育標準時間 | 最長11時間 | フルタイム就労を想定 (月120時間以上) |
保育料・副食費
保育料及び副食費については、「児童の世帯(※)における市町村民税所得課税額の総額」により、下表から算定を行います。
階層区分 | ||||
---|---|---|---|---|
利用者負担額 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による 被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の 円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に 関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯(第1階層を除く) | 0 | 0 | |
第3 | 市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯 | 6,500 | 4,700 | |
第4 | 市町村民税の課税世帯であって その所得割の税額の区分が 右の区分に該当する世帯 |
20,000円未満 | 9,500 | 6,900 |
第5 | 20,000円以上 40,000円未満 |
12,000 | 8,700 | |
第6 | 40,000円以上 72,000円未満 |
18,000 | 13,000 | |
第7A | 72,000円以上 77,101円未満 |
24,000 | 17,400 | |
第7B | 77,101円以上 97,000円未満 |
24,000 | 17,400 | |
第8 | 97,000円以上 133,000円未満 |
30,500 | 22,100 | |
第9 | 133,000円以上 169,000円未満 |
37,500 | 27,200 | |
第10 | 169,000円以上 | 37,500 | 27,200 |
階層区分 | ||||
---|---|---|---|---|
利用者負担額 | 副食費 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による 被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の 円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に 関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0 ※幼児教育・保育の無償化により 3歳以上児の利用料は 無償となります。 |
同一世帯に属する者の市町村民税 所得割合算額が57,700円以上 (ひとり親世帯等(※)に該当する場合は 77,101円以上)の場合:一律4,500円 |
|
第2 | 市町村民税非課税世帯(第1階層を除く) | |||
第3 | 市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯 | |||
第4 | 市町村民税の課税世帯であって その所得割の税額の区分が 右の区分に該当する世帯 |
20,000円未満 | ||
第5 | 20,000円以上 40,000円未満 |
|||
第6 | 40,000円以上 72,000円未満 |
|||
第7A | 72,000円以上 77,101円未満 |
|||
第7B | 77,101円以上 97,000円未満 |
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第8 | 97,000円以上 133,000円未満 |
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第9 | 133,000円以上 169,000円未満 |
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第10 | 169,000円以上 |
令和元年10月から実施している幼児教育・保育の無償化により、3歳以上児の保育料は無償ですが、保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)は、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であり、自宅で子育てを行っている保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。上記の表に基づき、該当する方には月額4,500円(一律)を納付していただきます。 また、0歳から2歳児については、これまで同様に保育料に含まれているため、徴収はありません。
減免特例
入所手続き
詳細については、健康福祉課子育て支援係にお問い合わせください。
区分 | 受付期間 | 受付場所 |
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翌年4月から入所希望の方 | 10月下旬 | 入所を希望する保育所 |
上記以外の入所希望の方 | 随時 | 入所を希望する保育所または役場健康福祉課 |
企業等に雇用されている場合、または内定がある場合
その他
女川町立しおかぜ・第四保育所では、自由に遊べる場所の提供として、所庭を開放しております。利用を希望される場合は、各保育所の事務所で手続きをしてからご利用ください。
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