女川町誌 続編
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第六節 国民年金 国民年金制度は、昭和三十四年(一九五九)にわが国の所得保障制度の中核をなすものとして創設され、それまで公的年金制度の対象とされていなかった農林漁業者、自営業者などがすべて国民年金制度に加入することになり、厚生年金保険、共済組合などとともに国民皆年金の体制が整えられた。 そのときすでに高齢であった人、身体障害者、母子家庭の人のために無拠出年金制度を取り入れ、これを福祉年金として給付を開始した。この無拠出年金制度を取り入れたことは、わが国の社会保険としては一つの新機軸であった。 その後何度か改正が行われ、昭和六十一年(一九八六)四月から基礎年金が導入されるに至った。これは、わが国の人口高齢化が諸外国に例を見ない速度で進行しており、将来にわたって公平かつ安定的に機能できる年金制度の基盤を確固たるものにする必要があることによるものである。 この改正の柱は次の三点にまとめられる。 ⑴ 国民年金を、共通の基礎年金を支給する制度に発展させ、制度格差、制度基盤の不安定など、制度分立に伴って生じていた問題を解決し、長期的に安定した制度へと再編成する。 ⑵ 今後発生する年金の給付水準を徐々に適正化し、現役勤労者の所得水準とバランスがとれたものとし、これによ 153

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