女川町誌 続編
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⑶ 生活保護を受けていない、いわゆるボーダーライン層に対する施策としては、老人福祉、母子福祉等の施策を推進するほか、社会福祉協議会とともに心配ごと相談の随時開催と自宅訪問相談の実施、及び同協議会を通じての生活安定資金、世帯更生資金の貸付制度を設けている。 表23 生活保護法による扶助の推移 (金額単位:千円) 表24 生活安定資金貸し付けの推移(金額単位:千円) 表25 世帯更生資金貸し付けの推移(金額単位:千円) 152
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