女川町誌 続編
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第五節 低所得者対策 ⑴ 本町における保護状況は、昭和六十年(一九八五)三月末現在、保護世帯八一、保護率(生活保護受給人員の総人口に対する百分比)は、一・二㌫となっている(表22)。 表22 生活保護の推移 生活保護関係事由については、生計を支える働き手の傷病によるものが最も多く、高齢者、母子世帯がこれに次ぐ。 いずれも労働能力が不十分なため、就労の機会が得られず、生活保護法による保護への依存を余儀なくされている。 ⑵ 生活保護費の交付状況は表23のとおりだが、医療扶助と生活扶助が高い比率を占め、次に住宅扶助、教育扶助の順になっている。 151

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