女川町誌 続編
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なお、今回の税制改革については、低所得者に対し、いわゆる逆進的な影響を持つものではないかとの書懸念が国民の間に見られる。この点については、調査会としては、中低所得者層の所得課税負担の大幅な軽減、社会保障支出の水準の適切な設定等、税、財政全体を通じ配慮することが適当であると考える。 国、地方間の税源配分のあり方は、抜本答申でも指摘したように、広範な問題と関連しており、幅広い観点から検討すべきものである。しかしながら、今回の税制改革は全体としての租税負担率の上昇を目指すことなく、行われるものであって、税制のゆがみを是正する点に主眼があり、しかも国、地方とも巨額の借入金残高を抱え極めて厳しい状況にあることにかんがみ、改革に伴う税収の変動によって国及び地方団体の財政運営に基本的に影響を与えることのないよう配慮して処理することが適当である。 このような答申に基づいて昭和六十三年七月税制改革関連法案審議のため開かれた第一一三臨時国会は、リクルート疑惑問題のため難航したが、税制改革関連法案は十二月二十四日成立を見、税制改革法は昭和六十三年(一九八八)十二月三十日法律第百七号をもって、消費税法は六十三年十二月三十日法律第百八号をもってそれぞれ公布された。 137

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