女川町誌 続編
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五 税制改革と行財政 税制改革と行財政のあり方との関連について、税制調査会の答申は大略次のように指摘している。 税制が国民の理解と信頼を得るためには、税の使途すなわち行財政が効率的に運用されることがぜひとも必要である。従来より、臨時行政調査会及び臨時行政改革推進審議会の答申等を踏まえ、行財政改革が推進されてきたところであるが、我が国財政は昭和六十三年度の公債残高が約一五九兆円に上り、六十三年度予算において国債の利払費が歳出予算の一九・五㌫を占め、また、地方財政も六十三年度末で約六七兆円もの借入金残高を抱えるなど、依然として極めて厳しい状況にある。こうした財政状況等に顧みれば、今回の税制改革が後代に負担を残すようなものであってはならず、また、行財政改革は引き続き強力に推進する必要がある。一方、今回の税制改革は、全体としての租税負担率の上昇を目指して行われるべきものではないことを明らかにしたい。 改革は国民の税に対する不公平感を払拭し、所得、消費、資産等の間で均衡がとれた安定的な税体系を構築することを目指すものである。 なお、高齢化社会の進展等に伴い、今後、中長期的には租税負担率と社会保障負担率を合わせた国民の負担率がある程度上昇していくことは予想される。 将来の具体的な国民負担については、結局は国民が必要とする公共サービスの水準と裏腹をなすものであり、受益と負担のバランスを眺めつつ、その時々の情勢の下で、国民的な選択が行われるべき事項であるが、調査会としては、その場合、国民の負担率の上昇は極力これを抑制していくことが必要であると考える。 136

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