女川町誌 続編
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第四節 財 政 本町の昭和二十九年度における赤字額は、一般会計及び上水道会計を合算して約三〇〇〇万円に達し、財政運営上に大きな障害となっていた。昭和三十年(一九五五)十二月二十九日、法律第一九五号地方財政再建促進特別措置法が公布されると、昭和三十一年五月十八日、町議会の審議を経て本町もこの法律の適用を受けることにした。 再建計画は、政府債、公募債をそれぞれ一三〇〇万円ずつ起債し、三十一年度から三十八年度までの八か年度で赤字の解消を目指すことを骨子とする。公募債の内訳は七十七銀行六〇〇万円、宮城県市町村恩給組合七〇〇万円であった。特別措置法の適用を受けることによって長期的な財政計画が可能になり、約二五億円の被害をもたらしたチリ地震津波からの復興を他に比べて早く果たすという好結果にもつながったといえよう。 すでに、昭和三十三年度には再建計画を変更して再建期間の一年短縮を決定していたが、津波の被災にもかかわらず予定通り三十七年度に財政再建の達成ができた陰には、町当局の並々ならぬ努力があったと思われる。完了年度の一般会計の決算額は歳入二億三一八〇万円、歳出二億二一九〇万円、差し引き九九〇万円の黒字となり、翌年度に繰り越した。 戦後、本町の各種建設事業は急速な進展を見たが、不安定な経済情勢と徴税成績の不振により自主財源は乏しく、事業の財源は町債に頼るほかなかった。昭和二十二年度末現在二〇万円であった町債総額が三十三年度末には一億七 112
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