女川町誌
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もので、今日の警視庁に検事局と裁判所とのことを兼ねたものであつた。以上は中央の状態であるが、地方には国司・郡司があつて、一般政治と共に警察のことを行い、別に按察使・巡察使等があつて、国司・郡司の非違を検察したのである。鎌倉時代に至つては、中央に侍所があつて警衛の事に当り、地方にあつては守護が軍事の外に警察のことをも司つた。しかし当時の荘園には庄官しょうかんがあつて警察権を掌握していたので、守護設置の後に於ても守護不入と称し、守護の警察権の及ばない所もあつた。室町時代にあつては著しい変化もなく、安土桃山時代に及んでは特に独立した警察権とてはなく、警察のことはその他一切の政治と共に、奉行ぶぎょうの手で行われた。地方にあつても大名の下で同様に行われていた。かくて江戸時代になると、警察のことは他の政治と分離してかなり明瞭になつて来た。即ち大目附おおめつけは老中に属して、大名及び老中以下幕府諸役人の監察に当り、目附は若年寄に属して旗本を糾察し、江戸町奉行は老中に属して警察のことは勿論、司法行政のことに及んで江戸市内のことに当つた。その部下には与力同心等があつて、犯罪の捜索、犯人の逮捕等に当り、また奉行管轄外に火附盗賊改というものがあつて、市中を巡回して放火の予防・盗賊の逮捕等を掌つた。地方にあつては、京都に所司代、大阪・駿府には城代じょうだい、長崎・堺等には町奉行があり、その他の幕府直轄領には郡代・代官があつて、一切の行政と共に警察のことも行い、大名・旗本等の所領にあつては各々その事を行つた。なお寺社の監察には寺社奉行があつて、之を取締つたのである。二、仙台藩警察の沿革748

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