女川町誌
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㈥私立学校に対する前各項の適用除外の六項目について、神道指令の原則にふれることがないように各学校で指導されたい。と注意を促している。五、宗教法人法の新制定神道指令そのものは平和条約発効後、すなわち昭和二十七年から廃止されたがこれに基いて発せられた通達の類は大部分なお効力をもつているから、実質的にはまだ生きているわけである。宗教法人令も信教の自由、政教分離の基盤の上に制定されたものであるけれども、それが実施されるにつれて、宗教界に二つの大きな波紋が描かれた。その一つは社寺教会が所属の教宗派教団から自由に脱退することが出来るようになつたことである。もう一つは宗教法人の設立が準則主義に基いて登記することによつて成立し、所轄庁に対しては成立後において届け出ているにすぎない。したがつて数千の寺院を擁する大宗派と、数か寺しかもたない小宗派とがまつたく同等に取り扱われるということはまだよいとしても、事実宗教団体でない邪教淫祠の類までが設立の登記をしてたゞちに宗教法人となり、免税その他の保護を受けるという。いわば玉石混交の幣を招いだ事である。そこでこうした自由の行き過ぎが、何とかならないものかという声がしだいに高まり、又総司令部の方でもようやくこれを認めるようになり、その結果は確認証明を意味する所轄庁の「認証」と、民主的方法としての宗団側の「公告」と、この二つの制度を登記制度にからませた新しい宗教立法を企てる様になつた。そして昭和二十六年四月三日新しい「宗教法人法」が公布実施されるに至つたのである。そして総則第一条で、この法律は宗教団体が礼拝の施設、その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務および事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力727
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