女川町誌
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議論が出て祭政一致が主張され、教部省が廃止されて内務省の管轄に移され、国民は皆一律に神社を信仰させられることになつた。神社には色々な関係法規が制定されて、神宮を始め官国弊社・府県社・郷社・村社等各その社格に応じて、公共団体の公舎から神饌幣帛料を供進する事になつて近年まで継続したが、大東亜戦争終戦後、占領軍の政治が行われる様になつてから、この恩典は全部撤廃されてしまつたのである。昭和十四年には多年の懸案であつた宗教団体法が制定されて、従来の雑然たる法規を整備して、宗教団体の法的地位を確立し、健全な宗教の保護助長に寄与する所があつたが、これまた占領政治の上から見れば、不備の点があつて廃止となつたのである。三、国民の信教自由宗教団体法の廃止と神道指令、昭和二十年十月四日付で政治的・社会的及び宗教的・自由に対する制限の除去に関する覚書が、連合軍総司令部から発せられ、治安維持法其他の法令と共に宗教団体法も廃止されることになつた。昭和二十年十二月二十八日に宗教団体法と四つの関係法令が信教自由の保全を図る為に廃止され、同日宗教法人令が公布され即日施行された。宗教法人令はわずか十八か条の勅令であるが、従来主務官庁の認可を必要とした宗教団体の設立・規則変更・解散等は全く自由となり、宗教法人の設立する認可主義から準則主義に改められた。この劃期的な変革に先立つこと十三日、すなわち昭和二十年十二月十五日には総司令部から「国家神道・神社神道に対する政府の保証・支援・保全・監督並に弘布の廃止に関する件」という覚書が発せられた。いわゆる神道指令である。この指令の根本趣旨は要するに、神社神道を国家から分離して、神社から軍国主義や極端な国家主義の要素を奪うと共に、これによつて宗教の自由をいつそう徹底させようとする点にあつた。この指令が発せられた当時は、これを以つて神社を廃止するものであると考えた者も少なくなかつたが、これは決して神社を廃止しようとするものではな725
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