女川町誌
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等三銭であつた。四、教育制度の変遷明治七年小学校を上等・下等の二種に分け、下等は六才から九才まで、上等は十才から十四才まで上下通じて八か年在学の制であつた。明治十四年に初等(三年)中等(三年)高等(二年)の制に改め、同十九年五月には尋常(四年)高等(四年)の二種とし、尋常科を義務制にしたが、三十年代における近代産業の勃興にともない、就学率も著しく向上したので、同四十一年の改正令では義務年限を六か年に延長し、尋常科を六か年に、高等科を二年或は三か年の制とした。その後、教育水準の上昇と共に、八か年義務制実施はしばしば問題となり、昭和十六年三月の国民学校令で始めて初等科六年、高等科二年として延長を示され、昭和十九年度より実施されることになつていたが、これは折から第二次世界戦争も苛烈となつてきて、戦時非常措置により延長されたまゝ終戦となつてしまつた。然るに戦後の大改革で昭和二十二年度より一気に九年制となり、最初の六年を小学校、後半三年を中学校として、名実共に実現を見るに至つた。中等教育の学校としては、中学校・高等女子校(五年制)、教員養成機関としては師範学校・青年師範学校(五年制)高等師範学校(四年制)並に高等普通教育と専門の知識技能を修得させる機関としては、夫々高等学校(二年乃至三年)専門学校(三年乃至四年)があり、最高の学理を修める所としては大学や(三年乃至四年)大学院の制度をたてられた。この外に幼児に対しては幼稚園があり、盲・啞等の児童に対しても、それぞれ特殊教育学校ができた。また勤労青少年を対象として補習学校の制定がなされたが、後ち軍事上の要請を加味して青年訓練所が起こされ、638

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