女川町誌
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女川町民の税負担額隣町村の負担額⑴一世帯当り負担額⑵一人り当負担額上の表に掲げてある様に、宮城県民の国税・県税・市町村税の負担額は、一世帯当り国税は七、六四五円、県税は三、一七二円、市町村税は一〇、五一八円で、女川町民の負担額はそれぞれ、六、四〇七円、六、一五五円、八、一〇九円となつている。また一人当りの県民の負担額は国税一、三三九円・県税五五六円、市町村税一、八四三円で、女川町民はそれぞれ一、一二五円、一、〇八一円、一、四二三円の数字を示している。之を国税の場合について見るに牡鹿郡民の三、九三三円と六六六円を約二倍に上廻つていて、県民平均額よりは稍々下廻る程度になつている。更に之を隣町村の渡波町・牡鹿町・稲井村について見るに、一人当りの国税負担額は、渡波が五五二円、牡鹿が二四六円、稲井の五九三円で、女川町一、一二五円に比して二分の一以下になつている。県税の場合も略々同様である。但し町村税の場合は牡鹿町は一、八六八円で、女川町より多く、渡波町は一、〇九七円、稲井村は一、一三二円となつて少な580

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