女川町誌
629/1094
は公平委員会が設置されたのである。人事委員会は単に公平事務に限らず、広く人事行政一般に関するいわゆる中央人事行政機関であるが、公平委員会はその名の示す通り公平事務のみを掌る機関である。都道府県及び五大都市においては、必ず人事委員会を置かなければならないが、その他の市は人事委員会か、或は公平委員会を置き、町村は必ず公平委員会を設置せねばならぬ事になつている。本町に於てはこの法律に基いて、昭和二十六年八月始めてこれを設置し今日に至つている。けれども平和なこの町においては、当局の理解ある公平な人事行政と、公務員の熱意ある執務と能率の向上によつて、ことの無きを得たことは嬉ばしいことである。公平委員(昭和三一年)(三四年現在)永沼隼人村井徳郎木村豊治永沼隼人木村豊治安部久夫五、農業委員会昭和十三年農地調整法の制定によつて、農地委員会が設けられたが、法律上必置の機関ではなく、其権限も極めて弱いものであつた。本町では農業会内で、自作農創設に関する事務の一部を担当したに過ぎなかつた。昭和二十一年に、第一次農地改革の発足に当り、農地調整法の改正、自作農創設特別措置法の施行によつて、始めて農地利用関係の調整、自作農創設事業の担当機関として、必置のものとされたのである。これまで耕作農民の大部分は、地主の所有地を小作して、生産量の四割か五割の小作米を地主に納めて、農業上の経営にも、経済的にも極めて不安定な生活を営んで居たのであつた。この農地改革の実施後は、全国的にしかも短時日の間に、従来封建性の根底となつて居た土地制度から、多くの農民は解放され、僅少な在村地主の法定の耕作地(一町五反)以外の耕地は、殆んど耕作農民の手に帰して、安定した経営に移行することになつたのである。昭和二十五年九月、更に農地解放の恒久的な立法化561
元のページ
../index.html#629