女川町誌
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終戦後わが国が民主化する為に払われた種々の改革事業の大きな一つとして、あげられるものに選挙制度の改正がある。言うまでもなく民主々義国家育成の基幹は選挙にある。しかもそれは至公至平で厳正に行われるものでなければならない。昭和二十一年九月、法律第二十八号を以て市町村制が改正せられ、従来所謂御上的立場に於て行われた選挙は、市町村に「市町村選挙管理委員会」を置くことによつて、完全に民主的に運営管理され、選挙の公正が確保されることになつた。即ち市町村会は、市町村会議員の選挙権をもつ者の中より、委員四名(最初三名)と同数の補充員を選任し、その任期は初め二か年とした。委員会には委員の互選で委員長が定められ、国会・県市町村会議員及び県市町村の首長等の公共団体の必要とする選挙は、大小となくこの管理委員会によつて管理選挙されることになつたのである。本町に於ける発足以来の選挙管理委員会委員は次の通りある。四、公平委員会559

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