女川町誌
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女川村区域及区長設置幷職務規定第一条制第六十四条に基き本村に区を設置する左の如し。第一区女川村字女川第二区同村字宮ヶ崎・石浜第三区同村字桐ヶ崎・竹浦第四区同村字尾浦第五区同村字御前浜・指ヶ浜第六区同村字出島第七区同村字江島第八区同村字塚浜・飯子浜第九区同村字横浦・大石原浜・野々浜第十区同村字高白浜・小乗浜・鷲神浜第十一区同村字針浜第十二区同村字浦宿浜第二条毎区に区長及其代理一名を置くものとす。第三条区長の職務は概略左の如し。但、区長差支ある時は代理者に於て執行するものとす。一、諸令達普及の事一、徴税令書配付の事一、諸税未納者督促に関する事一、戸籍上に関する事一、就学及種痘勧誘の事一、農工商及物産に関する事一、道路修繕に関する事一、伝染病予防に関する事一、牛馬籍に関する事一、徴発物件供給に関する事一、徳行其他功者褒賞及済乏救恤を具状する事一、難波船救援に関する事一、前条の外臨時の事件は予じめ処分の上速に村長へ届出事二、各区歴代区長次に明治二十三年以来、各地区の区長に選ばれ、それぞれ部落のために尽された人々の氏名と就任年月日等をあげてその労に敬意を表すこととする。546

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