女川町誌
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つた。昭和二十一年九月、又々市町村制の一部が改正された。その要旨は広く国民の成年男女に対して直接参政権を認め、市町村長を公選によるものとした。かくて地方議会の権限を強化し、新に選挙管理委員会・監査委員会等を設けることになつた。翌々二十三年五月(新)憲法の実施により、その第八章に地方自治に関する一章を設けて、地方分権の強化と民主化の方向とを示して地方自治を保障し、従来の市町村制を廃止して地方自治法が施行され、地方行政の徹底と民主化とが企図せられた。その後数次の改正を経て今日に至つている。二、村制実施当初の村の実態村制実施当初に於ける女川村の実態を知ることの出来る好箇な資料として、明治廿三年三月に初代女川村長木村慶五郎氏より報告された女川村の事務報告がある。その後の村の発展と対照して見る時、誠に興味の深いものがある。次にこの報告書をそのまゝ掲げて参考とする。519

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