女川町誌
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六、物品の仕入手続総ての物品は専売の制度にして呉服・木綿・太物・古着の類は仙台の大町より仕入をなすべく、又此等の商人は決して地方へ行商するを禁ぜられた。然るに此の禁令を犯し江戸より下り船に託して密に各種の物品を輸入したことは寛政文化の頃往々行われたもののようだ。又其郡内にて供給しうべき物品の購入は郡内よりするを制としたから、郡内の物品なき場合に限り供給地域を定め、其の手続を履行すべき制度であつた。即ち藩庁では其の郡内需要の物品はこれを郡内で供給する様に改めて密売買の防止を図つた。延享五年四月の令書の中に左の如きものがある。即ち往時にあつては細少の物品より一定の相場を定めて取引したものである。455
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