女川町誌
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三、石改所と脱石方御石改所とは川筋通り、街道又は運輸要衝の地に番所を置き、船舶牛馬車にて運送する米穀を検せし所にして、其場所は左に録する所に明なり。抑旧藩時代に在ては米穀其他物品の他国へ濫出するを防ぐの制厳密にして若し之を輸送せんと欲するものは先ず通券を得て、之を御石改所に示し改所に於ては該券と貨物とを対検し而して其正不正を査し、然る後ち之を通過せしめんとし、又脱石方の役人なる者は其配置たる唯某郡へ出張を命ずるとのみにて常に一定449

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