女川町誌
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ので、いわゆる日本民主化の主内容としての日本封建性の廃止、その実体としての政治的一大変革の基礎となる土地所有制度の大変革が行われた。昭和二十年八月十五日、日本がポツダム宣言を受諾し、九月二日ミズリー号上の降服文書の調印後、日本民主化の第一歩は農地解放による半封建的土地所有と半隷農的零細農耕より農民を開放することにありとして、同年十二月九日占領軍総司令部から「農地改革についての覚書」が発せられた。日本政府はこれに基いて、同月二十八日第一次改革法、翌二十一年十月二十一日第二次改革法として「農地調整法改正法律」「自作農創設特別措置法」の二法律を公布してこの一大変革は冷厳に実施されたのである。先ず全国市町村に公選による階層別の農地委員が選任され、農地委員会を構成して解放推進の管理機関とし、昭和二十年十一月二十三日当時の事実に基いて、一、不在地主の所有耕地は無条件で政府が強制買収の上その小作者に売渡すこと。一、在村地主の所有小作地は、女川にありては地主が七反歩だけ保有し、その余は政府が強制買収の上小作者に売渡すこと。一、小作料は金納とし、小作契約は文書により小作人に不利な条件であつてはならないこと。(石当小作料は玄米石当り七五円、大麦石当り二四円三〇銭、大豆石当り四三円八八銭の割合を基準とすること)一、小作地取上げや土地潰廃は、県農地委員会の意見を聞いて地方長官の許可権とした。一、農耕可能な未墾地(山林・原野その他)はその申請により、政府が強制買収の上入植者に売渡すこと。一、農民の賃借しているのもで、農業経営上必要と認められる宅地・建物はその申請により、政府が強制買収の上434

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