女川町誌
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伝馬徒夫の使役を管理させたのである。 ⑴ 宿駅と旅籠 昔時の陸上交通は専ら徒歩・駕籠、または乗馬による外なく、荷物の運搬も人々の背に荷われるか、或は牛馬を使役して用弁したのであるが、これらの往来頻繁の度を加えるに随つて、街道筋の宿駅に於ける旅籠屋は次第に繁昌を来したことは勿論で、宿屋営業者のうちには、往々法外に高い宿泊料を貪ぼるものも現われるに至つたため、藩に於いては宿泊料に関する規準を定め、本街道、今の国道筋及び脇道と唱えた現在の県道町村道を区別して料金に等差を設けた。 御領内木賃御定為心得前々も取合御勘定承合候上、申渡相心得候間左に申渡候事。 一、本道、主人三十四文 一、内之者十七文 一、馬三十五 文 但屋賃計は右之半分。 一、脇道、主人十七文 一、内之者六文 一、馬十文 但屋賃計は右之半分。 木賃之儀者向方より被相払次第可申受候事。若木賃被為聞答右之通り御答可為致候(天保九年御巡見様御用留) 旅籠之儀御尋被成候はば若書之通市中米相場へ取合直段可申上候。(同上) 宿払木賃御定 往還通り二割増、上三十五文主人、供十七文召仕、馬三十五文。 但木賃計は右之半分、十七文上、八文下、十七文馬。 二割増に無之所、木賃計御定、主人十文召仕六文、馬十文 脇道在々共に木賃計、上五文、下三文、馬五文、御用にて罷通候者は宿賃相出不申由(懐中御用留) 宿屋には木賃と旅籠との二種類あり、木賃宿は旅客が米を持参して単に寝泊りするのみ。この営業は石巻にも大正時代まで存続した。 250
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