住宅の居住に適当でない区域(移転促進区域)にあった住居の移転を行うための事業であり、町の整備する高台へ移転する場合に補助を行うものです。
移転先の住宅再建費用を借り入れた際に発生する利子相当額を補助する「住宅建設等費」と、移転促進区域外の安全な場所へ移転する際の移転費用を補助する「住居移転費」の2つの区分があります。
防災集団移転促進事業について
住宅建設費補助は、令和2年3月31日をもって、終了いたしました。
住居移転費補助は、令和2年9月30日をもって、終了いたしました。
住居移転費補助は、令和2年9月30日をもって、終了いたしました。
事業概要
補助対象者
住宅建設等費
次の要件を満たす場合に対象となります。- 被災時において移転促進区域に居住していたこと
- 防災集団移転促進事業により整備した住宅団地(防集団地)へ移転することが決定していること
- 基本的には、移転促進区域内に居住していた方が融資契約者であること
住居移転費
次の要件を満たす場合に対象となります。- 被災時において移転促進区域に居住していたこと
- 移転促進区域外の安全な場所へ移転すること
- 交付基準日以降に引越し等を行っていること
(交付基準日 中心部:平成24年9月12日、離半島部:平成24年12月3日)