新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は、「特例郵便等投票」ができます。
1 特例郵便等投票の対象となる方
特定患者等(※下記参照)に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は対象となります。
- 特定患者等・・・
- 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)
- 隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)
なお、在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります
2 手続きについて
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日の4日前までに(必着)、女川町選挙管理委員会あてに以下の書類(請求書)を郵便等で送付してください。また、概要については、以下のチラシをご確認ください。
- 特例郵便等投票請求書(様式)(PDF形式:309KB)
- 封筒宛名(女川町料金受取人払郵便)(PDF形式:144KB) 特例郵便等投票以外には使用できません。
参考チラシ
3 罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票の干渉罪・詐偽投票罪)が設けられています。