令和3年度 保育所の入所申込みについて
子ども・子育て支援法の施行により平成27年度から始まった「子ども・子育て新制度」では、各家庭における「保育の必要性」と「対象児童の年齢」により審査・認定される、3つの「支給認定区分」に該当する方において、保育施設の利用が可能となっています。
そのため、新規入所を希望される場合は、この「保育の必要性」の認定が必要なため、入所申請の際に「支給認定申請書」を提出してください。
また、現在保育所を利用しているお子さん(すでに認定済みのお子さん)については現況の届け出が必要になることから、入所申請の際に「現況届」を提出してください。
※令和3年度分の入所申請書については、「支給認定申請書」および「現況届」を兼ねた書式となっています。
申請書の配布
令和3年度分の受付日程・場所については次の通りです。
- 日時:令和2年9月1日(火曜日)~11日(金曜日)
- 場所:女川町役場庁舎1階健康福祉課および町内保育所各所
受付
(1)(仮称)女川町立保育所
- 日時:令和2年9月24日(木曜日)午前9時~午後5時
- 場所:町立第一保育所
(2)第四保育所
- 日時:令和2年9月25日(金曜日)午前9時~午後5時
- 場所:町立第四保育所
(3)広域入所
- 日時:令和2年9月23日(水曜日)午前9時~午後5時
- 場所:女川町役場庁舎1階健康福祉課
申請書類について
令和2年9月1日(火曜日)~9月11日(金曜日)までに役場健康福祉課または各保育所にて申請書を配布していますので、期間内にお受け取りください。
提出していただく書類
- 書類1~5まではすべての方に提出していただきます。
- 書類6は、お子さんが3人以上の場合に提出してください。
- 書類7は、就労中または就労予定がある保護者の方は提出が必要になります。
- 書類8は、求職活動中の保護者の方は提出が必要になります。
入所手続きの流れ
入所手続の流れは、以下のようになります。
- (保護者)【申請:9月下旬】 支給認定申請と入所申込の申請を行う
- 町による支給認定審査および保育所利用決定
- (女川町)【入所決定:12月下旬】 支給認定証の交付、入所承諾通知の送付
支給認定の区分について
支給認定の区分は、以下の3つです。そのうち、保育所の利用については、2号認定及び3号認定に該当する子どもが対象となります。
認定区分 |
対象となる子ども |
利用できる施設 |
1号認定 |
満3歳以上で、教育を希望される場合 |
幼稚園、認定こども園 |
2号認定 |
満3歳以上で、保育を必要とする場合 |
保育所、幼稚園、認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満で、保育を必要とする場合 |
保育所、認定こども園、小規模保育等 |
- 支給認定は、居住する市町村で手続きが必要となります。
- 1号認定は、施設(利用希望する幼稚園など)を通じての手続になります。
保育の必要性の基準
保育所への入所は、以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。
保護者の状態 |
説明 |
就労状況 |
1ヶ月当たりの就労時間が48時間以上であること |
母親の出産等 |
妊娠中であるかまたは出産後間がないこと |
病気やけが等 |
疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがあること |
病人の看護等 |
同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること |
家庭の災害 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
求職活動 |
求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること ※1 |
就学 |
学校、専修学校、各種学校に在学していること ※2 |
職業訓練 |
職業訓練校等で、職業訓練を受けていること |
育児休業 |
育児休業取得時において、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して保育を利用する必要性が認められる場合 |
虐待 |
虐待を行っている、または再び行われる可能性が認められること |
家庭内暴力 |
配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であると認められること |
その他 |
その他町長が必要と認める状態にあること |
(女川町保育の必要性の認定基準に関する規則)
- 1.求職活動の期間は90日とし、この日数を超える場合は求職活動していることを証明する書類等を提出する必要があります。
- 2.学校とは、高等学校、大学、高等専門学校などを指します。専修学校とは、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関を指します。各種学校とは、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設であり、かつ授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準(各種学校規程等)を満たし、所轄庁である都道府県知事の認可を受けているものを指します。
保育の必要量に応じた区分
保護者の就労状況などの「保育の必要量」によって保育標準時間と保育短時間に区分されます。
区分 |
保育時間 |
就労時間 |
保育短時間 |
最長8時間 |
パートタイム就労を想定 (月48時間以上120時間未満) |
保育標準時間 |
最長11時間 |
フルタイム就労を想定 (月120時間以上) |
保育料
令和3年度の保育料については、市町村における住民税納付状況により下表から算定する予定となっています。
- 前期保育料(4~8月)の算定については「令和2年度課税情報」を元に算定します。
- 後期保育料(9~3月)の算定については「令和3年度課税情報」を元に算定します。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
階層区分 |
定義 |
第1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
第2 |
市町村民税非課税世帯(第1階層を除く。) |
第3 |
市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯 |
第4 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、20,000円未満に該当する世帯 |
第5 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、20,000円以上40,000円未満に該当する世帯 |
第6 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、40,000円以上72,000円未満に該当する世帯 |
第7A |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、72,000円以上77,101円未満に該当する世帯 |
第7B |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、77,101円以上97,000円未満に該当する世帯 |
第8 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、97,000円以上133,000円未満に該当する世帯 |
第9 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、133,000円以上169,000円未満に該当する世帯 |
第10 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、169,000円以上に該当する世帯 |
階層区分については、前期と後期において入初年度の前々年および前年における「児童の世帯(※)における市町村民税所得課税額の総額」に応じ決定します。
- 児童の世帯とは→父と母。ただし、父・母が共に無職の場合や、所得が少なく、生計維持を他者に頼っている世帯であれば、その生計維持者を含む。ひとり親世帯であれば、いずれかの親か、生計を補助する親族、内縁の夫等も含みます。
保育料基準月額(単位:円)
3歳未満児(3号認定)
階層区分 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
第1 |
0 |
0 |
第2 |
0 |
0 |
第3 |
6,500 |
4,700 |
第4 |
9,500 |
6,900 |
第5 |
12,000 |
8,700 |
第6 |
18,000 |
13,000 |
第7A |
24,000 |
17,400 |
第7B |
24,000 |
17,400 |
第8 |
30,500 |
22,100 |
第9 |
37,500 |
27,200 |
第10 |
37,500 |
27,200 |
- 保育料の減免や免除対象についての詳細は担当部署までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉課 子育て支援係
電話:0225-54-3131