町立保育所のご案内
限りない可能性を秘めている子どもたちに、四季折々、自然事象や社会事象に触れさせながら生活体験をさせることはとても大切な事です。戸外保育、プール遊び、発表会、世代間交流に参加することにより、思いやりの気持ちを育み、健康で明るい子どもの成長をめざして、一人ひとりの子どもにきめ細かい保育を行っていきます。
入所できる施設
施設名 |
住所 |
電話番号 |
女川町立第一保育所 |
女川町鷲神浜字荒立35-1 |
0225 53-2393 |
女川町立第四保育所 |
女川町浦宿浜字小屋ノ口28 |
0225 53-2394 |
入所基準
保育所へ入所できる乳幼児は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められた場合です。
保護者の状態 |
説明 |
就労状況 |
1ヶ月当たりの就労時間が48時間以上であること |
母親の出産等 |
妊娠中であるかまたは出産後間がないこと |
病気やけが等 |
疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがあること |
病人の看護等 |
同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること |
家庭の災害 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
求職活動 |
求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること ※1 |
就学 |
学校、専修学校、各種学校に在学していること ※2 |
職業訓練 |
職業訓練校等で、職業訓練を受けていること |
育児休業 |
育児休業取得時において、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して保育を利用する必要性が認められる場合 |
虐待 |
虐待を行っている、または再び行われる可能性が認められること |
家庭内暴力 |
配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であると認められること |
その他 |
その他町長が必要と認める状態にあること |
(女川町保育の必要性の認定基準に関する規則)
- 1.求職活動の期間は90日とし、この日数を超える場合は求職活動していることを証明する書類等を提出する必要があります。
- 2.学校とは、高等学校、大学、高等専門学校などを指します。専修学校とは、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関を指します。各種学校とは、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設であり、かつ授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準(各種学校規程等)を満たし、所轄庁である都道府県知事の認可を受けているものを指します。
利用できるサービス
開所時間
午前8時30分~午後4時30分
- 支給認定区分の違いにより、利用できるサービスが異なります。
- 各利用可能サービスについては、事前の相談・申請が必要となります。
利用可能サービス
女川町立第一保育所
受入年齢 |
生後6ヶ月~ |
早朝保育 |
午前7時30分から
午前8時30分まで |
延長保育 |
午後4時30分から
午後6時30分まで |
土曜保育 |
○(可能) |
障害児 |
○(可能) |
女川町立第四保育所
受入年齢 |
2歳児~ |
早朝保育 |
午前7時30分から
午前8時30分まで |
延長保育 |
午後4時30分から
午後6時30分まで |
土曜保育 |
○(可能) |
障害児 |
○(可能) |
日課と年間行事
保育所の1日(午前)
時間帯 |
保育内容 |
8時30分 |
登所、健康状態の観察 |
9時00分 |
自由遊び |
10時00分 |
おやつ、設定保育 |
11時30分 |
昼食 |
保育所の1日(午後)
時間帯 |
保育内容 |
1時00分 |
お昼寝 |
3時00分 |
起床、おやつ |
3時30分 |
個別検査 |
4時30分 |
降所 |
年間行事
月 |
行事名 |
4月 |
入所式、家庭訪問 |
5月 |
健康診断(内科・歯科)、春の遠足 |
6月 |
保育参観 |
7月 |
七夕まつり、プール開き、夏祭り |
8月 |
|
9月 |
お月見会、保育所運動会 |
10月 |
秋の遠足、健康診断(内科・歯科)、ハロウィンパーティー |
11月 |
七五三、焼き芋会、総合避難訓練 |
12月 |
おゆうぎ会、クリスマス会、もちつき会 |
1月 |
|
2月 |
まめまき、保育参観(家庭教育学級) |
3月 |
ひなまつり、お別れ会、修了式 |
毎月実施 |
避難訓練、お誕生会、体重測定 |
- 毎月、お誕生会、身体測定、避難訓練を実施しています。
- 防火教室を実施しています。
- 世代間交流事業として小中学生・高校生や老人クラブとの交流を実施しています。
- 表記の行事について、都合により休止となる場合や他の行事に変更となる可能性もありますのでご了承ください。
保育料
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
階層区分 |
定義 |
第1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
第2 |
市町村民税非課税世帯(第1階層を除く。) |
第3 |
市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯 |
第4 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、20,000円未満に該当する世帯 |
第5 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、20,000円以上40,000円未満に該当する世帯 |
第6 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、40,000円以上72,000円未満に該当する世帯 |
第7A |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、72,000円以上77,101円未満に該当する世帯 |
第7B |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、77,101円以上97,000円未満に該当する世帯 |
第8 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、97,000円以上133,000円未満に該当する世帯 |
第9 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、133,000円以上169,000円未満に該当する世帯 |
第10 |
市町村民税の課税世帯であって、その所得割の税額の区分が、169,000円以上に該当する世帯 |
階層区分については、前期と後期において入初年度の前々年および前年における「児童の世帯(※)における市町村民税所得課税額の総額」に応じ決定します。
- 世帯とは→父と母。ただし、父・母が共に無職の場合や、所得が少なく、生計維持を他者に頼っている世帯であれば、その生計維持者を含む。ひとり親世帯であれば、いずれかの親か、生計を補助する親族、内縁の夫等または妻等を含む場合がある。
保育料基準月額(単位:円)
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳以上児の保育料は無償となります。
3歳未満児
階層区分 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
第1 |
0 |
0 |
第2 |
0 |
0 |
第3 |
6,500 |
4,700 |
第4 |
9,500 |
6,900 |
第5 |
12,000 |
8,700 |
第6 |
18,000 |
13,000 |
第7A |
24,000 |
17,400 |
第7B |
24,000 |
17,400 |
第8 |
30,500 |
22,100 |
第9 |
37,500 |
27,200 |
第10 |
37,500 |
27,200 |
給食費(副食費)について
保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)は、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であり、自宅で子育てを行っている保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。給食費の負担が発生する該当者には保育料と別に納付書をお渡ししますのでご確認ください。
また、0歳から2歳児については、これまで同様に保育料に含まれているため、徴収はありません。
減免特例
- 同一世帯の第2子の児童の保育料は半額となります。
- 同一世帯の第3子以降の児童の保育料は無料となります。
- 母子父子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他町長が必要と認めた世帯については、保育料が減額となります。
入所手続き
詳細については、健康福祉課子育て支援係にお問い合わせください。
1.手続きの時期
区分 |
受付期間 |
受付場所 |
翌年4月から入所希望の方 |
9月下旬 |
入所を希望する保育所 |
上記以外の入所希望の方 |
随時 |
入所を希望する保育所または役場健康福祉課 |
2.入所申し込みに必要な書類
申請者の方全員に共通して提出していただくもの
- 様式「施設型給付費等 支給認定申請書・入所申込書・現況届」(PDF形式:232KB)
- 様式「お子さんの送迎に関する調査」(PDF形式:89KB)
- 様式「家族調書」(PDF形式:131KB)
- 様式「お子さんの状況について」(PDF形式:141KB)
- 様式「多子世帯調書」(PDF形式:62KB)
就労中、就労予定の保護者の方に提出していただくもの
求職活動をしている保護者の方に提出していただくもの
第3子免除を受ける世帯に提出していただくもの
特別児童扶養手当を受給している児童について入所申請する世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童について入所申請する世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し
食物アレルギーの児童について入所申請する世帯
- 医師の診断書(新規入所児童および新たにアレルギーが発症した児童に限り)
- 入所が決定した場合、別途調査票を提出していただきます。
その他
- 保護者または親族の方の送迎が必要です。
- 給食制ですが、ご飯のみ毎日持参です。また、月1回程度お弁当持参の日もあります。
※未満児に限りごはんの持参が必要ありません。
- 購入いただくもの:制服・体操服(長袖、袖なしスモック)(約6,000円程度 実費負担)
このページについてのお問い合わせ
健康福祉課 子育て支援係
電話:0225-54-3131