受給できる年金の種類
第1号被保険者
基礎年金 |
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
寡婦年金 |
死亡一時金 |
付加年金 (加入者のみ) |
国民年金基金の給付 (加入者のみ) |
第2号被保険者
基礎年金 |
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
老齢厚生年金又は退職共済年金 |
障害厚生年金又は障害共済年金 |
遺族厚生年金又は遺族共済年金 |
厚生年金基金の給付 (加入者のみ) |
第3号被保険者
基礎年金 |
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
(第2号被保険者の遺族基礎年金) |
(第2号被保険者の遺族厚生年金又は遺族共済年金) |
被保険者が死亡したときに遺族が受ける給付
上記表内の( )は、第1号、第2号被保険者又は老齢給付を受けている被保険者が死亡したとき、高校卒業年齢未満の子がいると、妻又はその子に遺族基礎年金が支給されます。
第 2号被保険者の遺族は、遺族厚生年金も併給されます。
老齢基礎年金
原則として保険料納付済期間、免除期間及び合算対象期間を合わせて 25年以上及びある人が、65歳になったときに支給されます。
しかし、65歳になる前に希望して請求することもできます(繰上げ支給)。
この場合、年金額は請求時の年齢に応じて減額されます。
反対に、66歳以降に希望して申出ることもできます(繰り下げ支給)。
この場合は、申出時の年齢に応じて年金額が増額されます。
付加年金
付加保険料を納めていた場合、老齢基礎年金の裁定請求をすると自動的に併せて支給されます。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害等級の 1級または2級に該当し、保険料の納付要件を満たしている人に支給されます。20歳前に初診日がある人は、20歳に達したときに障害等級の1級または2級に該当する障害になっていれば障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が死亡した場合、保険料の納付要件を満たしていれば、その人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(障害のある子の場合は、20歳になるまで)支給されます。
寡婦年金
第 1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡した場合に、夫に生計を維持され夫との婚姻関係が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
第 1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡したときに、遺族に支給されます。
ただし、その人の死亡により、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。
支給される額は、保険料を納めた期間に応じ次の表のとおりとなっています。
第1号被保険者として保険料を納めた月数 |
金額 |
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
- 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
年金受給選択申出
年金は、1人につき、1つの年金が支払われるのが原則です。しかし、加入制度と年金の種類等により異なります。
詳しくは下記窓口でご確認ください。
石巻年金事務所(電話:0225-22-5118)石巻市中里4-7-31
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 国保年金係
電話:0225-54-3131